ロムノマ

ゲーム/ビジネス関連/雑記。自由きままに書いていきます。

著作権のいろいろ。

ブログを勢いよく開設して、

勢いよく1日坊主をキメました。

ロムすけです。

 

ブログをせっかく始めたけどさ。

オリジナルのアイコンとかないぞ?

世の皆、どうしてるんだ!ううむとか、悩みすぎて、

だらだら過ごしてしまった。

 

でも、この通り素晴らしいアイコンになったので、

ちゃんと書き始める!!(言ってしまったぞ、未来の自分

 

このアイコンはもちろん、俺が描いたわけではない。

 

 

 

俺はどんな絵も3分以内で描けるけど、

笑顔しか提供できない。

 

ある日、気づいたことがあるんだ。

俺は、絵が超下手!!

そう、常識だ。皆しってることだ。 

 

 

 

ということで、

友達に素晴らしいアイコンを描いてもらった。

とても嬉しい。とても、嬉しいぞ!

 

 

最近良くネットで見る、

友達に、ちょっと描いて♡(無料で)

と、頼むやつなんなん?的な記事みて、

ブンブン頷いてた俺。

 

クリエイターの労働力の搾取は、

断固反対派っす。ほんと。

 

という事で、友人に仕事としてお願いしたのだけど、

著作権はどうするのかと。

昔調べた知識はあったものの、

もう一度ちゃんと調べなおした。

 

著作権って存在はなんとなくは理解していたけど、

調べたら種類があったりしたので。

 

参考書とか、ネットの記事って、

頭良い人が難しく書いたものが多すぎて、

いっつも、簡単に説明してくれよ・・・

と思うので、あくまで自分が解釈したものを、

分かりやすくまとめておきたい。

 

 

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▼著作権とは

そもそも人権。法的権利。著作者が持つ権利。

申請とかしなくても、

著作物を創作したら、著作者に発生する。

 

その権利の種類が結構あったけど、

日本の法的権利だと以下2つということらしい。

 

【著作財産権】

要は第3者が、ある著作物を、印刷したり、売ったりするには、

作った著作者に利用許可が必要です。という。

著作者は自由に印刷、展示、加工、販売可能。

まぁそらそうよ!っていう話。

 

今の世の中、だいぶネットにいろんなものが転がっているから、

麻痺している気もするけど、利用する人も気を付けてほしい。

著作者が、利用許可しているものはもちろんOK。

 

そして、著作者と譲渡契約を結べば第三者が権利をゲットできる。

 

例えば、

とあるクリエイターに絵を頼んで、ゲームに使用する。

でも、宣伝用ポスターにも絵を使いたいな・・・

とかなってくるといちいち許可をとる必要がある。

 

譲渡契約を結んだ場合は、

絵を頼んだ第三者が自由に販売などをしていいということになるので、

いちいち許可はいらない。

→勝手な改変や、著作者の意思に反する公表はNG。

 

逆に、著作者は勝手に展示したり、売ったりはできない。

→譲渡した相手に許可をもらえばOK。

 

【著作人格権】

最初に調べた時に、へー。そうなんだ。って思ったけど、

この著作人格権については、譲渡ができない。相続もできない。

著作財産権と違って、

名前の通り著作者の気持ちや人格を守るための権利という感じ。

そしてまたこの人格権の中に、4つ?権利がある。

・公表権

自分の著作物をいつ、どのような方法で公表するかを決定できる。

まぁ、勝手に許可なく発表すんなよっていう感じか。

 

方法も指定できるってことだから、

例えば、ポスター用!って絵を描いたのに、勝手に他の方法で公開もダメ!

っていえる権利。

まぁ明確に公表拒絶が証明できないと裁判で勝てなかったり、

著作者が主張したいときは結構難しめの権利っぽいので、

これ以外に使うなあああ!ってクリエイターがいたら、

明確に書類化しといたほうが良さそう。

 

著作財産権の譲渡をしていると、

利用の形も公表についても同意しているとみなされるってことになるらしい。

絵画とかも原作を譲渡すると公開を許可したとみなされたりするらしく、

あんまり実質的にはそんなに効力がなさそうに思える権利。

 

・氏名表示権

分かりやすい。著作物公表する際に、

著作者の実名もしくはペンネームなどを、

表示する or 表示しない を決めれる権利。

 

・同一性保特権

著作者の意に反する改変を禁止できる権利。

悪質な変更をされた場合は、クリエイターは主張していいと思う。

 

利用目的が合っていて、

やむを得ない場合などは許される例外がある。

 

・名誉声望保持権

著作者の名誉を守る権利。ほぼ同一性保持権と一緒。

改変されなくても、

著作者の意に反する使われ方をしたときに訴えることができる。

 

wikiにわかりやすい例があったので、一部引用しておく。

例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

改変せずとも著作者が嫌な使い方したら、ダメ。

そらそうだ。

 

※上記すべて、日本の法律「著作権法」の場合。

他の国では微妙に違ったりするらしい。

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今更、友人にオススメされた、

ゆるきゃん△を見ながら書いていたからだろうか。

これを書くのに、異常に時間がかかってしまった。

もうすこしサラサラかけるようになっていきたい。

 

いや?間違いない。ゆるきゃんを見ながら書いたからだ。

キャンプに行きたい!!と思いながら著作権の話を書くのは、

非常に困難。いいなぁ、キャンプ。

 

 

 

ということで、クリエイターも、

クリエイターに仕事を頼む人も、お互いこのくらいの権利は把握して、

気持ちよく、世の中に良いもの、面白いものを届けていきたいですね。

 

 

 

※自分用メモ書きなので、

もしも参考にする人がいたら、お気をつけて。。。自分でも調べて・・・ 

 初期記事を張る予定